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遺言・遺留分減殺請求

遺言についての相続法改正 ①自筆証書遺言の方式、遺言書保管制度

投稿日:2019年4月26日 更新日:

はじめに

遺言とは、亡くなった人が、自分の財産等について死後どのようにしたらよいか示しておく意思のことです。
例えば、「不動産については妻に、預金については長男に相続させる」というような意思表示のことです。
2019年1月から施行された、遺言についての法改正によって、「自筆証書遺言に添付する財産目録が自書でなくてもよくなる」、「自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになる」ようになりましたのでその点について説明していきたいと思います。
以下、それぞれについて説明します。

自筆証書遺言に添付する財産目録が自書でなくてもよくなる

自筆証書遺言とは、自筆(パソコン作成ではない)で書かれた遺言のことです。
自筆証書遺言は、全文自筆で作成しなければなりませんでした。
遺言書では、特定の財産を特定の人に与える場合は、財産を特定できる項目を記載する必要があります。例えば、預貯金であれば金融機関名や口座番号、不動産であれば所在地、地目、地番、地積などを記載しなければなりません。以前は、これらも含めて全文を自書しなければならず、高齢の方には負担を感じる方も多かったのです。
法改正がされた現在では、パソコンで作成した財産の目録だけでなく、預貯金通帳のコピー、登記事項証明書を添付することで財産を特定できるようになりました。
なお、自筆ではない別紙を添付する場合は、別紙のすべてのページに署名と押印が必要です。

自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになる

法改正前は、公正証書遺言などと違い、自筆証書遺言を公的機関で保管する制度はありませんでした。
法務省でも、諸外国の制度などを調査して、公的に遺言を保管する制度を検討していましたが、今回法改正がなされて、現在では、自筆証書遺言を法務局で保管することできるようになりました。
この制度の手続の流れは次のようになります。
①遺言者(代理不可)が、遺言者の住所地・本籍地または遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する法務局に、法務省令で定める様式で作成した封がされていない遺言書を持参して申請する。
②法務局で本人確認と形式の審査を行い、問題なければ、遺言書を保管。
③相続開始。
④相続人や受遺者等の相続関係人が、法務局に、遺言書情報証明書の交付や、遺言書の閲覧を請求。
⑤遺言書が保管されていれば、法務局は、請求に応じるとともに、他の相続人や受遺者等に、遺言書を保管していることを通知。

この制度を利用する主なメリットには、次の3つがあります。
・遺言書の紛失や破棄の心配がない。
・形式不備で無効となる心配がない。
・家庭裁判所での検認(遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認すること)が不要ですぐに相続手続に入れる。

まとめ

これから遺言を作るにあたって、新しい制度を使い、自分の財産を死後どのようにするのかを確実に残すことは大変重要です。より確実な方法として、弁護士に依頼して遺言書を作成することも検討する必要があると思います。ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。
遺言については、今回説明した以外に、「遺贈の目的物が不特定物でも相続開始時の状態で引渡せばよくなる」、「遺言執行者の権限の権限が明確になり、復任可能になる」といった法改正もなされていますので、また頁を改めて説明します。

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