借金返済のため実家を売却するために、兄弟の相続人と遺産分割協議
- 事案内容
- 依頼者は亡父名義の実家に居住していましたが、生活費が不足し、約200万円の借金を抱えていました。借金の返済のため実家を売却しようとしましたが、遠方に住む兄弟の相続人と遺産分割協議をする必要がありましたが、折り合いが悪く、ご自身での対応が難しい状況でした。そこで、実家の売却のための遺産分割協議、売却支援、借金の整理のご依頼をいただきました。
- 対応
- 戸籍を収集し、現在の相続人を確定した結果、兄弟の相続人が兄弟の妻と子2名であることが判明しました。そして、相続人の皆様に依頼者の借金の原状や実家の売却に協力いただきたいこと、弁護士が適正に実家を売却し、責任をもって法定相続分に応じた配分を行う旨のお手紙を送付しました。その結果、相続人の実家の売却のために、遺産分割協議書に署名をいただき、印鑑登録証明書を頂戴することができました。その後、実家を売却するために不動産会社と司法書士を準備し、実家を670万円で売却することができました。買代金から全て借金を返済し、依頼者は施設に入所することで平穏な生活を送ることができるようになりました。
依頼者の息子の死亡により発生した相続について、疎遠になっていた息子の子を探し、相続財産の分配を交渉
- 事案内容
- 依頼者の息子には子がいたものの、子が幼年の頃に離婚し、以降疎遠になっていました。
息子が死亡した際に、警察官より子に連絡しましたが「関りを持ちたくない、相続しない」との返答がありました。依頼者は親として、息子が借りいていた借家を整理したり、遺品を整理しましたが、賃貸駐車場に車があり、相続人でなければ売却・処分ができない一方、駐車料金が発生し続けるため、相続人である子との車の処分等の交渉を依頼いただきました
- 対応
- 依頼者は子の住所や連絡先を知らなったため、戸籍の附票を取り寄せ、住所を調査しました。そして、子と連絡を取ったところ、財産の相続はするものの、葬儀や供養は自身で行う意向はないとの返答がありました。そこで、車の処分や供養にかかる費用について、子と交渉を重ねた結果、車の売却支援を行い、現金、預貯金等の相続手続を行うことを条件として、約100万円の供養にかかる費用や相続手続に関する一切の費用を相続財産から拠出することを認めていただくことができました。そして、弁護士が車両の引き取りや売却する業者の用意、預貯金の相続手続を行い、相続財産の分配を実現しました。
再婚した夫名義の自宅に居住していたところ、夫が死亡後に自宅を売却するため、前妻の子と遺産分割協議
- 事案内容
- 依頼者は再婚した夫名義の自宅にて生活していていましたが、夫死亡後も名義を変更せず自宅にて生活していました。ところが、依頼者は交通事故に遭い、要介護状態になっため、自宅での生活が難しく、転居する必要がありました。しかし、自宅は亡夫名義であり、依頼者は後妻であったため、前妻の子との交流はなく、心情的に円滑な話し合いは難しいと考えられたことから、ご依頼をいただきました。
- 対応
- 戸籍を収集した上で、相続人を調査した結果、前妻との間に3人の子がいることが判明しました。そして、3人に連絡を取ったところ、長男が相続人の代表として弁護士とやり取りをすることを希望されました。過去の話や思いを傾聴した結果、自宅の名義を依頼者と長男との共有名義に変更した上で売却を進めることになりました。弁護士と長男で話し合って仲介業者を決め、売却した上で売却代金を分配しました。
父の再婚相手、異母兄弟との遺産分割交渉の代理した事案
- 事案内容
- 依頼者は、幼少の頃、父と母が離婚したため、幼少の頃から父と交流がありませんでしたが、父は再婚し再婚相手との間に子がいたようです。そして、今般、父が亡くなったことから、再婚相手が依頼した司法書士から手紙が届きました。ところが、手紙の内容は、依頼者が遺産を放棄するよう求める内容で放棄に対する代償として1万円の商品券が同封されていました。依頼者は司法書士に説明を求めるため連絡したものの、司法書士は遺産の全容を開示せず、また対応も不誠実でした。そこで、依頼者は遺産の調査と正当な割合での遺産の分配を希望し、当事務所に依頼いただくことになりました。
- 対応
- 弁護士から司法書士に遺産を開示するよう連絡をしたものの、司法書士は紛争に関わることができないとして、再婚相手、異母兄弟との直接の連絡を求めてきました。
そこで、弁護士から再婚相手にお手紙を送付し、遺産の開示を求めました。
すると、再婚相手は紛争になることを希望せず、遺産の開示と遺産に関する資料の開示を受け入れました。その後、依頼者の法定相続分に応じた代償金の請求をしたところ、再婚相手が代償金の全額を負担するとの交渉がまとまり、合意書を締結することになりました。当初1万円の商品券にて遺産の放棄を求められていたものの、結果としては代償金として400万円が支払われることになりました。
依頼者は全て弁護士を通じて手続を行ったことからストレスを感じることなく、また、約2か月という短期間で依頼者の納得する結果で解決することができました。
先順位相続人の相続放棄を調査した上で相続放棄をし、債権者にも状況説明した事案
- 事案内容
- 依頼者の兄が死亡しましたが、兄には成人のこどもが2人いました。しかし、これまで交流がなく、子ども2人とは連絡が取れず相続放棄の有無を確認することができませんでした。また、裁判所に相続放棄の有無を照会するためには戸籍等の書類が必要ですが、収集には多大な労力が発生し苦慮している状況でした。そこで、当事務所に先順位相続人の相続放棄の有無照会と相続放棄の申述をご依頼いただきました。
- 対応
- 戸籍等必要書類を収集の上、子ども2人の相続放棄の有無を裁判所に確認したところ、時期は異なるものの、2人とも相続放棄をしていることが判明しました。そして、次は依頼者様が相続人となるため、依頼者分の相続放棄手続も行いました。その結果、依頼者には債務の支払や債権者の対応義務は無くなりました。
しかし、依頼者は兄の勤務先には道義的な説明責任があるとお考えであったことから、弁護士通じて、相続放棄や今後勤務先が取るべき対応についてご説明し、道義的責任を尽くされました。