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相続問題の解決事例

全く交流のなかった妹が亡くなり、財産状況等を調査して相続した事案

事案内容
依頼者には子供のない妹がいましたが、亡くなってしまいました。妹とは10年以上前から交流がなく、妹にどのような財産があるか、妹が亡夫から何を相続したのか等が全く不明でした。
そのため、依頼者は、そもそも相続していいのか、相続放棄をした方がいいのかさえ分からない状態でした。
対応
依頼を受けて戸籍を収集し相続人を確定させ、同時に妹の家から見つかった通帳等から預金口座を見つけたり、家付近の銀行の支店に照会をかけたりなどして相続財産を調査していきました。また信用情報機関等に照会し債務がないかも調べました。
その結果、合計で800万円ほどの預金が相続財産であることが分かり、債務を弁済しても1人百数十万の現金を相続することができました。

父親が亡くなり、母親に不動産を相続させて、現預金を兄弟で分けるという遺産分割協議書を作成した事案

事案内容
依頼者の父親は、母親と実家で同居していましたが、脳梗塞で突然亡くなってしましました。父親には、実家の土地建物と300万円ほどの預金がありました。
既に独立している依頼者と弟、母親で集まって相続をすることになりましたが、手続きや適切な形が分からなかったため、弁護士に相談することにしました。
対応
相談を受けて依頼者の希望を聞いたところ、実家の土地建物については、母親に継続して住んでもらい、母親が亡くなった段階で手放したいとのことであり、母親と弟にも確認したところ依頼者と同意見でした。
そのため、実家の土地建物を母親に、預金を依頼者と弟で分けるという遺産分割協議書を作成しました。

半血兄弟の相続人と代理人として協議を行い、相続放棄手続をしてもらうことで解決した事案

事案内容
依頼者の既に他界した父親には、依頼者の母親とは違う女性との間でできた兄弟がいましたが、依頼者はその存在については詳しくは知りませんでした(このような半分だけ血のつながった兄弟を半血兄弟といいます)。
そんな中、依頼者の兄が亡くなり、兄には子供や配偶者がいなかったため、兄弟である依頼者とその半分だけ血がつながった兄弟が相続人となりました。
依頼者は、半血兄弟との間に交流もなく、遺産分割協議を行うことに抵抗があったため、当事務所に相談されました。
対応
詳しく話を聞いてみたところ、亡くなられた兄には権利関係の複雑な不動産があったり、債権者を名乗る人物もいたため、相続財産の処理自体が難航する見込みでした。
そこで、半血兄弟の方に、事情をすべて説明した手紙を送り、相続を放棄してもらえないかお願いをしました。
すると、半血兄弟の方から詳しい事情を聴きたいとの連絡がありました。
その後、当事務所の弁護士と半血兄弟の方との間で、詳細な話し合いを行ったうえで、半血兄弟の方の相続放棄をしてもらうことができました。
依頼者は、半血兄弟との遺産分割協議に抵抗を感じておられたので、相続放棄により、スムーズに解決が図れたため、大変喜んでおられました。

寄与分の主張を撤回させた事案

事案内容
依頼者には、田舎で暮らす高齢の父と、その父と同居して暮らす兄がいました。
そして、父が亡くなり、相続が発生したところ、兄から生前の父の介護を行ってきたことを理由に寄与分の主張が行われ、相続財産についての争いが生じました。
依頼者としては、田舎に父を残していましたが、父の具合が悪くなってからは、頻繁に介護のために泊まり込みなどをしていましたし、亡くなる3年ほど前からは老人ホームに入居していたので、兄に特別な負担をかけているつもりはありませんでした。
そのため、兄の寄与分の主張には大変驚くとともに、納得がいかない想いがあり、当事務所に相談されました。
対応
詳しく話を聞いてみたところ、依頼者は父親の介護を分担してしっかりと行っており、兄が主張する寄与分には根拠はありませんでした。
また、依頼者の母親は父親が亡くなる数年前に他界していましたが、その際の遺産分割協議で、兄は独りになった父親の面倒を今後みていくとの理由で、依頼者よりも多い財産を相続したとの特殊な事情がありました。
そこで、当事務所の弁護士は書面にて、兄が主張する寄与分には法的根拠がないこと、及び、仮に一定の寄与が認められたとしても、同寄与の程度は、先行する母親の相続において、父親の面倒をみることを条件に多額の財産を相続したことを理由とするものであって、個別に寄与分を主張することはできないと意見を述べました。
兄にも弁護士が付き、法的な意見の応酬が続けられましたが、最終的には、こちら側の主張がすべて受け入れられる形で遺産分割協議が整いました。
兄の主張をすべて撤回させたことから、依頼者も大変満足されておりました。
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交流がなかった夫の兄弟姉妹との遺産分割交渉を代理した事案

事案内容
依頼者は長年夫と2人で生活していたものの、体調が悪くなり2人とも入院することになりました。入院後夫は逝去しましたが、依頼者と夫の間には子どもがいなかったため、相続手続は依頼者と夫の兄弟姉妹とで行う必要がありました。
しかし、依頼者は入院中であることや夫の兄弟姉妹とは長年交流がなく住まいも知らなかったことから対応が難しい状況でした。
そこで、相続人調査、相続人との遺産分割交渉を当事務所に依頼いただくことになりました。
対応
まず、夫の出生から死亡までの戸籍を取得するとともに、兄弟姉妹の戸籍、住民票の取り寄せを行いました。そして、相続人の確定と所在の調査をしました。戸籍を調べてみると、兄弟姉妹の中には既に逝去されていた方がいたため、その子どもが代襲相続をしていることが判りました。
その後、弁護士から相続人全員にお手紙を送付し、現状の説明や遺産分割手続に協力いただきたい旨をお伝えしました。
そして、相続人の方全員に納得いただいたことにより、遺産分割協議書を取り交わし、印鑑登録証明書の取得をすることができたため、遺産分割協議が無事成立しました。
なお、相続財産には、預貯金と亡夫名義の住宅がありましたが、亡夫の住宅については古い物件であり、遺品の処分費用や固定資産税、売却費用等を考えると無価値であると主張を受け入れていただき、預貯金のみを法定相続分で分配し、住宅については依頼者の単独名義とすることになりました。

借金返済のため実家を売却するために、兄弟の相続人と遺産分割協議

兄弟の相続人と遺産分割協議のイラスト
事案内容
依頼者は亡父名義の実家に居住していましたが、生活費が不足し、約200万円の借金を抱えていました。借金の返済のため実家を売却しようとしましたが、遠方に住む兄弟の相続人と遺産分割協議をする必要がありましたが、折り合いが悪く、ご自身での対応が難しい状況でした。そこで、実家の売却のための遺産分割協議、売却支援、借金の整理のご依頼をいただきました。
対応
戸籍を収集し、現在の相続人を確定した結果、兄弟の相続人が兄弟の妻と子2名であることが判明しました。そして、相続人の皆様に依頼者の借金の原状や実家の売却に協力いただきたいこと、弁護士が適正に実家を売却し、責任をもって法定相続分に応じた配分を行う旨のお手紙を送付しました。その結果、相続人の実家の売却のために、遺産分割協議書に署名をいただき、印鑑登録証明書を頂戴することができました。その後、実家を売却するために不動産会社と司法書士を準備し、実家を670万円で売却することができました。買代金から全て借金を返済し、依頼者は施設に入所することで平穏な生活を送ることができるようになりました。

依頼者の息子の死亡により発生した相続について、疎遠になっていた息子の子を探し、相続財産の分配を交渉

疎遠になっていた息子のイラスト
事案内容
依頼者の息子には子がいたものの、子が幼年の頃に離婚し、以降疎遠になっていました。
息子が死亡した際に、警察官より子に連絡しましたが「関りを持ちたくない、相続しない」との返答がありました。依頼者は親として、息子が借りいていた借家を整理したり、遺品を整理しましたが、賃貸駐車場に車があり、相続人でなければ売却・処分ができない一方、駐車料金が発生し続けるため、相続人である子との車の処分等の交渉を依頼いただきました
対応
依頼者は子の住所や連絡先を知らなったため、戸籍の附票を取り寄せ、住所を調査しました。そして、子と連絡を取ったところ、財産の相続はするものの、葬儀や供養は自身で行う意向はないとの返答がありました。そこで、車の処分や供養にかかる費用について、子と交渉を重ねた結果、車の売却支援を行い、現金、預貯金等の相続手続を行うことを条件として、約100万円の供養にかかる費用や相続手続に関する一切の費用を相続財産から拠出することを認めていただくことができました。そして、弁護士が車両の引き取りや売却する業者の用意、預貯金の相続手続を行い、相続財産の分配を実現しました。

再婚した夫名義の自宅に居住していたところ、夫が死亡後に自宅を売却するため、前妻の子と遺産分割協議

後妻が前妻の子と遺産分割協議のイラスト
事案内容
依頼者は再婚した夫名義の自宅にて生活していていましたが、夫死亡後も名義を変更せず自宅にて生活していました。ところが、依頼者は交通事故に遭い、要介護状態になっため、自宅での生活が難しく、転居する必要がありました。しかし、自宅は亡夫名義であり、依頼者は後妻であったため、前妻の子との交流はなく、心情的に円滑な話し合いは難しいと考えられたことから、ご依頼をいただきました。
対応
戸籍を収集した上で、相続人を調査した結果、前妻との間に3人の子がいることが判明しました。そして、3人に連絡を取ったところ、長男が相続人の代表として弁護士とやり取りをすることを希望されました。過去の話や思いを傾聴した結果、自宅の名義を依頼者と長男との共有名義に変更した上で売却を進めることになりました。弁護士と長男で話し合って仲介業者を決め、売却した上で売却代金を分配しました。
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父の再婚相手、異母兄弟との遺産分割交渉の代理した事案

遺産分割・後妻との交渉
事案内容
依頼者は、幼少の頃、父と母が離婚したため、幼少の頃から父と交流がありませんでしたが、父は再婚し再婚相手との間に子がいたようです。そして、今般、父が亡くなったことから、再婚相手が依頼した司法書士から手紙が届きました。ところが、手紙の内容は、依頼者が遺産を放棄するよう求める内容で放棄に対する代償として1万円の商品券が同封されていました。依頼者は司法書士に説明を求めるため連絡したものの、司法書士は遺産の全容を開示せず、また対応も不誠実でした。そこで、依頼者は遺産の調査と正当な割合での遺産の分配を希望し、当事務所に依頼いただくことになりました。
対応
弁護士から司法書士に遺産を開示するよう連絡をしたものの、司法書士は紛争に関わることができないとして、再婚相手、異母兄弟との直接の連絡を求めてきました。
そこで、弁護士から再婚相手にお手紙を送付し、遺産の開示を求めました。
すると、再婚相手は紛争になることを希望せず、遺産の開示と遺産に関する資料の開示を受け入れました。その後、依頼者の法定相続分に応じた代償金の請求をしたところ、再婚相手が代償金の全額を負担するとの交渉がまとまり、合意書を締結することになりました。当初1万円の商品券にて遺産の放棄を求められていたものの、結果としては代償金として400万円が支払われることになりました。
依頼者は全て弁護士を通じて手続を行ったことからストレスを感じることなく、また、約2か月という短期間で依頼者の納得する結果で解決することができました。

先順位相続人の相続放棄を調査した上で相続放棄をし、債権者にも状況説明した事案

相続放棄・兄の死亡
事案内容
依頼者の兄が死亡しましたが、兄には成人のこどもが2人いました。しかし、これまで交流がなく、子ども2人とは連絡が取れず相続放棄の有無を確認することができませんでした。また、裁判所に相続放棄の有無を照会するためには戸籍等の書類が必要ですが、収集には多大な労力が発生し苦慮している状況でした。そこで、当事務所に先順位相続人の相続放棄の有無照会と相続放棄の申述をご依頼いただきました。
対応
戸籍等必要書類を収集の上、子ども2人の相続放棄の有無を裁判所に確認したところ、時期は異なるものの、2人とも相続放棄をしていることが判明しました。そして、次は依頼者様が相続人となるため、依頼者分の相続放棄手続も行いました。その結果、依頼者には債務の支払や債権者の対応義務は無くなりました。
しかし、依頼者は兄の勤務先には道義的な説明責任があるとお考えであったことから、弁護士通じて、相続放棄や今後勤務先が取るべき対応についてご説明し、道義的責任を尽くされました。
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投稿日:2018年10月22日 更新日:

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