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相続問題の解決実績

半血兄弟の相続人と代理人として協議を行い、相続放棄手続をしてもらうことで解決した事案

相続放棄手続
事案内容
依頼者の既に他界した父親には、依頼者の母親とは違う女性との間でできた兄弟がいましたが、依頼者はその存在については詳しくは知りませんでした(このような半分だけ血のつながった兄弟を半血兄弟といいます)。
そんな中、依頼者の兄が亡くなり、兄には子供や配偶者がいなかったため、兄弟である依頼者とその半分だけ血がつながった兄弟が相続人となりました。
依頼者は、半血兄弟との間に交流もなく、遺産分割協議を行うことに抵抗があったため、当事務所に相談されました。
対応
詳しく話を聞いてみたところ、亡くなられた兄には権利関係の複雑な不動産があったり、債権者を名乗る人物もいたため、相続財産の処理自体が難航する見込みでした。
そこで、半血兄弟の方に、事情をすべて説明した手紙を送り、相続を放棄してもらえないかお願いをしました。
すると、半血兄弟の方から詳しい事情を聴きたいとの連絡がありました。
その後、当事務所の弁護士と半血兄弟の方との間で、詳細な話し合いを行ったうえで、半血兄弟の方の相続放棄をしてもらうことができました。
依頼者は、半血兄弟との遺産分割協議に抵抗を感じておられたので、相続放棄により、スムーズに解決が図れたため、大変喜んでおられました。

寄与分の主張を撤回させた事案

30代男性・遺留分の撤回
事案内容
依頼者には、田舎で暮らす高齢の父と、その父と同居して暮らす兄がいました。
そして、父が亡くなり、相続が発生したところ、兄から生前の父の介護を行ってきたことを理由に寄与分の主張が行われ、相続財産についての争いが生じました。
依頼者としては、田舎に父を残していましたが、父の具合が悪くなってからは、頻繁に介護のために泊まり込みなどをしていましたし、亡くなる3年ほど前からは老人ホームに入居していたので、兄に特別な負担をかけているつもりはありませんでした。
そのため、兄の寄与分の主張には大変驚くとともに、納得がいかない想いがあり、当事務所に相談されました。
対応
詳しく話を聞いてみたところ、依頼者は父親の介護を分担してしっかりと行っており、兄が主張する寄与分には根拠はありませんでした。
また、依頼者の母親は父親が亡くなる数年前に他界していましたが、その際の遺産分割協議で、兄は独りになった父親の面倒を今後みていくとの理由で、依頼者よりも多い財産を相続したとの特殊な事情がありました。
そこで、当事務所の弁護士は書面にて、兄が主張する寄与分には法的根拠がないこと、及び、仮に一定の寄与が認められたとしても、同寄与の程度は、先行する母親の相続において、父親の面倒をみることを条件に多額の財産を相続したことを理由とするものであって、個別に寄与分を主張することはできないと意見を述べました。
兄にも弁護士が付き、法的な意見の応酬が続けられましたが、最終的には、こちら側の主張がすべて受け入れられる形で遺産分割協議が整いました。
兄の主張をすべて撤回させたことから、依頼者も大変満足されておりました。

交流がなかった夫の兄弟姉妹との遺産分割交渉を代理した事案

80代女性
事案内容
依頼者は長年夫と2人で生活していたものの、体調が悪くなり2人とも入院することになりました。入院後夫は逝去しましたが、依頼者と夫の間には子どもがいなかったため、相続手続は依頼者と夫の兄弟姉妹とで行う必要がありました。
しかし、依頼者は入院中であることや夫の兄弟姉妹とは長年交流がなく住まいも知らなかったことから対応が難しい状況でした。
そこで、相続人調査、相続人との遺産分割交渉を当事務所に依頼いただくことになりました。
対応
まず、夫の出生から死亡までの戸籍を取得するとともに、兄弟姉妹の戸籍、住民票の取り寄せを行いました。そして、相続人の確定と所在の調査をしました。戸籍を調べてみると、兄弟姉妹の中には既に逝去されていた方がいたため、その子どもが代襲相続をしていることが判りました。
その後、弁護士から相続人全員にお手紙を送付し、現状の説明や遺産分割手続に協力いただきたい旨をお伝えしました。
そして、相続人の方全員に納得いただいたことにより、遺産分割協議書を取り交わし、印鑑登録証明書の取得をすることができたため、遺産分割協議が無事成立しました。
なお、相続財産には、預貯金と亡夫名義の住宅がありましたが、亡夫の住宅については古い物件であり、遺品の処分費用や固定資産税、売却費用等を考えると無価値であると主張を受け入れていただき、預貯金のみを法定相続分で分配し、住宅については依頼者の単独名義とすることになりました。
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投稿日:2018年10月10日 更新日:

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