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遺産分割

遺産分割協議の基礎知識

投稿日:2018年10月31日 更新日:

遺産分割協議とは

相続が発生した時に、相続人が複数いた場合、誰がいくら財産を相続するか、どの財産を相続するか決めます。
これを決めるために相続人が全員集まって話し合いを行うことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議には、相続人全員で決めなければならないという以外に、何か決められた形式があるというわけではありません。

しかし、当事者間での取り決めを形として残すため、また不動産登記や銀行等での手続きに必要となることから、遺産分割協議書を作成することが一般的です。
もちろん、亡くなった方の遺言書があって、全ての遺産の相続人や受遺者が指定されていれば、その内容通りに遺産が相続されることになるので、遺言書と別に、改めて相続人が話し合って遺産分割協議書を作る必要はありません。

遺産分割協議書の効用、メリット

先に少し述べたように、遺産分割協議書は、当事者間での取り決めを形に残すためや不動産登記や銀行での預金払戻手続きなどのために作成されています。
まず、当事者間での取り決めを形に残すためというのは、せっかく話がまとまっても、遺産分割協議書を作っていなければ、当事者の1人が「そんな合意はしていない」などといったことを言って話が蒸し返される恐れもあります。また、当事者が遺産分割協議の結果に従わないときに、協議の内容を証明するものもありません。

次に、当事者間だけでなく、対外的に遺産分割があったことを証明するという効用があります
遺産分割協議の結果に従って不動産の名義を変更したり、預金口座の払い戻し手続き等を行ったりする場合には、法務局や銀行に対し、遺産分割協議書を示します。また、例えば遺産である建物が第三者に損壊された場合など、遺産について第三者との間で紛争が起こった際に、その遺産が自分の物であることの証拠としても遺産分割協議書を使います。

このように、遺産分割協議書には、遺産分割の当事者間で約束したことを証明するという効用と、対外的に遺産が誰に帰属するのか証明するという効用があります。

遺産分割協議の方法

遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作る必要があることを述べてきましたが、具体的にはどのようにすればよいのでしょうか。

まずは、相続人の間で、普通に話し合いを持つことから始まります。その際、相続人に漏れがないように、被相続人の出征から死亡までの戸籍を取得して、相続人の確認をします。
相続人が集まって話し合いを行い、それで皆が納得すれば、遺産分割協議書を作成します。

もし、話し合いでは相続人全員の納得が得られない場合には、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てます。家庭裁判所で調停委員の仲介のもとで話し合いを行い、妥協ができないか探ることになります。
調停で合意が成立すると、裁判所において、調停調書が作成されます。調停調書は判決と同じように、その事件の法律関係を決定付けるものですので、別途遺産分割協議書を作成する必要はありません。

遺産分割調停でも解決ができない場合、遺産分割は家事審判事項ですので、手続きが遺産分割審判に移行します。審判では、当事者の主張や提出された資料を踏まえて裁判官が判断を下すことになります。この審判も判決と同様の性質のものですので、当事者間の遺産分割の分け方がこれで決まってしまいます。
これに不服がある場合には、高等裁判所に対して抗告をしなければなりません。

このような方法、手続きにより遺産分割協議は行われます。
具体的にどのようなことから手を付ければよいか、ご不明な点もあると思いますので、まずはお気軽にご相談ください。

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