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相続弁護士コラム 遺言・遺留分減殺請求

遺留分についての相続法改正

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はじめに

平成30年に行われた相続分野に関する民法改正により、相続に関する法制度が変わりました。遺留分に関する規定にも変更がなされています。
遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことを指し、被相続人の贈与や遺贈によっても奪われることのない、最低限保証されている遺産とでもいうべきものです。
遺留分に関する改正点には、次の4点があります。
①遺留分減殺請求の効力が金銭請求となる
②遺留分の算定において算入できる特別受益は相続開始前10年以内のものに制限される
③不相当な対価による有償行為の減殺時の対価の償還が不要になる
④相続債務弁済による控除が認められるようになる

遺留分減殺請求の効力が金銭請求となる

遺留分減殺請求とは、得られるべき遺産の最低保証である遺留分を侵害された人が、多額の贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分を侵害した限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求することです。
従来の規定の下では、遺留分減殺請求があった際、贈与または遺贈された財産そのものを返還する現物返還が原則で、金銭での支払いは例外という建前になっていました。
しかし、改正後は、金銭請求に一本化されました。
つまり、1000万円の不動産に対して、4分の1の遺留分減殺請求する場合、従来の規定の下では、4分の1の共有持分を取得することが原則でしたが、改正後は、250万円の金銭請求に一本化されます。
また、遺留分減殺請求を受けた人は、一定期間の支払いの猶予を受けるために、裁判所に申し立てを行うことができるようになりました。

遺留分の算定において算入できる特別受益は相続開始前10年以内のものに制限される

従来の規定では、特別受益に当たる贈与は、原則として相続開始前のどの時点になされたかという期間制限なく、遺留分算定においてその価額を算入しました
この点、改正後は、相続開始前10年以内という制限がつきます

不相当な対価による有償行為の減殺時の対価の償還が不要になる

不相当な対価による有償行為とは、価値が釣り合っていない取引のことを言います。
例えば、時価1000万円の土地を100万円で譲渡するような場合です。
このような場合は、土地の買主にとって、900万円(1000万円-100万円)の贈与を受けたと同様の利益が生じ、また、その分、相続財産が減少して遺留分権利者に損害を与えているので、遺留分権利者は、この差額分の減殺を請求することができます。
従来の規定では、差額(900万円)を減殺するのではなく、対価である100万円を償還して(支払って)から、有償行為の目的物の価額である1000万円全体について減殺します。
この点、改正後は、対価の償還が不要で、直接、差額の減殺を請求できるようになります。

相続債務弁済による控除が認められるようになる

法改正によって、遺留分減殺請求を受けた受遺者や受贈者が、遺留分権利者が相続するべき債務(被相続人の債務)を弁済等によって消滅させていた場合は、その消滅させた限度で、遺留分減殺請求による金銭債務を消滅させることができるようになります。
つまり、遺留分減殺請求がある前に、受遺者や受贈者が相続債務を弁済していた場合、遺留分権利者の相続債務も減って、その分、遺留分権利者が得しているので、その分については、遺留分減殺請求の請求額から差し引くということです。

まとめ

以上のような法改正により、遺留分減殺請求制度自体が使いやすく、また実態に即した形に手直しされました。
実際に遺留分減殺請求を行うには、これらの法改正も踏まえた細かな検討が必要です。お悩みの際には、ぜひ弁護士にご相談ください。

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