目次
はじめに
身内の方が亡くなり、相続が発生した際、被相続人に多額の借金があったことが判明したというケースも少なくありません。
相続の場面では、借金もいわばマイナスの財産として相続の対象となり、借金を相続した場合、相続人が借金を返済していかなければなりません。
このような場合に検討するのが「相続放棄」という制度です。
本稿では、相続放棄について、手続や効果などを全般的にご説明いたします。
1 相続放棄とは
相続放棄とは、相続が開始した場合に、法定相続人が被相続人の権利・義務を一切受け継がないことをいう法律上の制度です。
相続放棄をすることにより、その人は相続に関して初めから相続人ではなかったという扱いになります。
2 相続放棄をすべき場合
このように、相続放棄は、被相続人の権利・義務を一切受け継がないというものです。被相続人に多額の現金や預貯金がある場合は、相続をすることにつき悩みは少ないでしょう。
つまり、相続放棄をすべき場合とは、被相続人の義務を相続することによる負担が大きい場合です。もっとも分かりやすいのは、被相続人にめぼしい財産がなく、借金だけがあるようなケースです。
悩ましいのは、被相続人にどれだけの財産があり、どれだけの負債があるかが判明していない場合です。相続人と被相続人が疎遠であった場合などは、このような悩みが生じることが多いです。
また、財産と負債の概要が把握できているものの、相続放棄をするか否かの判断事態が悩ましいケースもあります。例えば、借金があるものの、長年受け継いできた家があったり、あるいは自営業をされていた方の相続の場面です。
3 相続放棄すべきか悩ましい場合の対応
財産・負債の調査
被相続人の財産関係の全容が明らかでないために相続放棄をすべきか否かの判断ができないという場合には、相続人の立場で、調査をすることができます。
銀行の預貯金であれば、各銀行に問い合わせすることで確認できることが多いです。
借金の有無やその額について確認するには、CICなどの信用情報機関に問い合わせする方法があります。もっとも、信用情報期間には、金融機関や消費者金融等の業者からの借入しか載っていません。そのため、知人からの借入や第三者に対する損害賠償義務等をここから把握することはできません。
熟慮期間の延長
相続放棄には、期限が定められています。具体的には、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月とされています。この期間を熟慮期間といいます。
つまり、相続人が亡くなったこと、それにより自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に相続放棄の手続をしない限り、被相続人の権利・義務を相続したということになります(単純承認)。
もっとも、相続財産の把握や借金の有無を確認するのに3か月以上要することもあり、そうすると3か月以内に相続放棄の判断ができません。
その場合、家庭裁判所に手続をすることにより期間を延長できる可能性があります。
なお、相続財産の全容が把握できない場合に、「限定承認」という方法を採ることがあります。ただ、この限定承認は、相続人全員でしなければいけないなど、相続放棄に比べて複雑になります。
4 相続放棄の手続
では、実際に相続放棄をする場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。
ここからは、相続放棄の手続についてご案内します。
相続放棄の申述
相続放棄は、家庭裁判所に書類を提出して行います(正確には「申述」といいます。)。相続放棄の申述は、どこの家庭裁判所でもできるわけではなく、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います(郵送で提出できます。)。
相続放棄の申述は、「相続放棄申述書」という書面で行います。裁判所のウェブサイトに書式と記載例が掲載されていますので、参考になります。
800円分の収入印紙を貼って提出します。
必要な資料
相続放棄の申述には、戸籍等の資料を添付する必要があります。
具体的には、
ⅰ 被相続人の住民票除票または戸籍附票
ⅱ 申述人の戸籍謄本
ⅲ 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等
ⅳ その他、被相続人との続柄(法定相続の順位)により必要となる戸籍関係書類
です。
家庭裁判所での受理
これらの必要書類を添付のうえ、相続放棄の申述書を提出すれば、家庭裁判所で確認のうえ、正式に受理されます。
受理されれば、家庭裁判所から受理したことの証明書を発行してもらい、相続放棄の手続が完了します。
相続放棄をした後は、たとえ相続の開始から3か月以内であっても撤回することができません。ですので、相続放棄をする前に、しっかりと被相続人の財産状況を把握しておく必要があります。
5 相続放棄の効果
次に、相続放棄をした場合の法律上の効果についてご説明します。
借金を相続しない
冒頭でもご説明したとおり、相続放棄の効果は、端的に借金を相続しないということです。
より正確に言うと、被相続人の権利・義務を一切受け継がないということになります。
相続放棄の証明を家庭裁判所に発行してもらうことができ、万一、被相続人の債権者が借金の取り立てに来た場合でも、その証明書を示せば、法律上請求できないことを理解してもらえます。
次順位の相続人に移る
相続放棄をすることにより、その人は、最初から相続人ではなかったという扱いになります。そのため、先順位の相続人が相続放棄をすることにより、相続権が次の順位の相続人に移ります。例えば、Aさんが亡くなり、その配偶者と子が相続人となった場合に、子が相続放棄をすれば、次の順位の相続人であるAさんの親が相続人になります。
このことから、被相続人に多額の借金があるような場合には、次順位の相続人まで(第三順位まで)含めて相続放棄をする必要があります。
生命保険金は受け取れる
相続放棄に関する相談をお受けする中で、「相続放棄をしたら生命保険金は受け取れないのですか?」というご質問をいただくことが多いです。
答えは、「受け取ることができます。」
相続放棄は、被相続人の権利・義務を一切受け継がないというものですが、生命保険金は、従前の保険契約にしたがって指定受取人に与えられる固有の権利とされており、相続財産には含まれないとされています。
そのため、生命保険金を既に受け取ったという場合でも、その後に相続放棄をすることができます。
6 弁護士に依頼するメリット
以上が相続放棄の全体的なご案内です。内容を知って、これなら自分でできそうだと思われる方もおられるでしょう。実際に、被相続人に借金しかないことが明らかなケースでは、相続人の方がご自身で相続放棄の手続をされることもあります。
ただ、先にご紹介したような相続財産の全体像を把握できておらず、財産調査が必要なケースや、自営業や他の財産との兼ね合いで相続放棄すべきか悩ましいケースでは、専門家である弁護士にご相談することをおすすめします。
大阪バディ法律事務所では、相続財産を調査し、調査結果を踏まえてベストな解決策をご提案いたします。
また、相続財産の調査にあたり、相続放棄の熟慮期間の延長対応もいたします。
戸籍謄本等の必要書類の収集を依頼者に代わって取得することもできます。
相続放棄をした後の債権者等への対応など、トータルでサポートいたします。
相続放棄でお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。