はじめに
相続が発生したとき、遺された財産より借金が大きいかもしれません。そのような場合に相続人としては、借金を相続しないために、被相続人の権利や義務を一切受け継がないという手続きを行うことが考えられます。
このような手続のことを相続放棄といいます。
そして、相続放棄が考えられるのは、日本人が亡くなった場合の相続だけでなく、韓国籍の方についても同様です。
今回は、韓国籍の方の相続放棄について述べていきたいと思います。
相続放棄とは~日本人の場合との違い~
相続においては、亡くなった方の本国法が適用されるので、韓国籍の方が亡くなった場合は、韓国民法が適用されることになります。
まず、韓国民法でも、日本の民法と同様、相続放棄という手続きは認められていますので、相続放棄をすることができます。その際に相続発生を知った時から3カ月以内という期間制限が設けられている点も日本民法と同じです。
もっとも、違う点もあります。
第1に、相続人の範囲が日本民法よりも広くなっているため、相続放棄をしなければいけない人数が日本民法の場合よりも多くなることがあります。
例えば、韓国民法では、第1順位相続人が直系卑属と定められており、「子」と定められている日本民法とは異なります。したがって、日本では子が相続放棄をすれば、親に相続権が移ることになりますが、韓国民法では孫に相続権が移ります。
また、第4順位として、おじ・おば、甥姪、いとこ、祖父母の兄弟姉妹などといった4親等内の血族が相続人となっています。したがって、これらの人まで相続放棄をする必要が出てくるのです。
第2に、日本民法では、判例上、過剰な相続債務を知らなかった人について例外的に3カ月経過後の相続放棄を認めているのに対し、韓国民法では、相続債務の存在を知らなかったとしても熟慮期間が進行しないわけではないとして、3カ月の期間制限について厳格な立場をとっています。ですので、相続放棄を求める側としては、3カ月という期間制限について、よりシビアに意識しなくてはなりません。
管轄裁判所
相続放棄をどこの家庭裁判所に申立ればよいかという問題については、日本国内に被相続人の住所地がある場合は、日本のその住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることができるようになっています。
もっとも、韓国にも相続財産がある場合には、韓国の家庭裁判所でも相続放棄の手続きをする必要があります。
相続放棄の必要書類
日本人の相続放棄の場合だと、①被相続人の住民票除票または戸籍附票、②放棄する人の戸籍謄本、③被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)、④第2順位以下の相続人の場合、上位の相続人が死亡していることが分かる戸籍及びその出生から死亡までのすべての戸籍、といったものが必要になってきます。
韓国籍の方の場合、被相続人や相続人自身の戸籍に代えて駐日の大韓民国領事館などで発行される家族関係証明書を提出することが多いです。親族の数や在留資格の状況によっては、韓国の戸籍を取り寄せてもらうこともあります。
これらはいずれも韓国語で記載されていますので、裁判所に提出する際には在日本大韓民国民団(民団)などの団体が作成してくれる翻訳文を添付します。
まとめ
亡くなった方に借金がある場合、相続放棄を検討するべきですが、亡くなった方の国籍によって、手続きに差異がでてくることがあります。そして、日本で手続きをする場合には、どうしても日本国籍保有者よりも手間がかかることがあります。
そういった場合でも、相続放棄をすること自体は可能ですので、手続きに詳しい弁護士にご相談ください。